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第1条(目的及び適用範囲)

  1. この利用規約(以下「本規約」という。)は、Aube Connect(代表者 古屋 夏実。以下「当事業者」という。)が提供するオンライン日本語学習サービス(以下「本サービス」という。)の利用条件を定めるものである。
  2. 当事業者の所在地及び電話番号は、当事業者のウェブサイト(https://aubeconnect.jp/。以下「本サイト」という。)に掲載する「特定商取引法に基づく表記」に定める方法により、請求に応じて遅滞なく開示する。
  3. 本規約は、次に掲げる本サービスに適用する。
    1. 月額プラン(第2条第8号に定めるものをいう。)
    2. レッスンチケット(第2条第9号に定めるものをいう。)
    3. 単品教材(第2条第7号に定めるものをいう。ただし、第6条第2項に定める範囲に限る。)
    4. 無料体験レッスン(第5条第1項に定めるものをいう。)
  4. 当事業者が企業、団体その他の法人等(以下「法人等」という。)との間で個別に締結する契約に基づき、当該法人等の役員、従業員その他の者に提供するサービスには、本規約は適用せず、当該契約の定めによる。ただし、当該契約において本規約の全部又は一部を適用することを定めた場合は、その定めによる。利用者が第7条の定めにより締結した利用契約の料金を法人等が利用者に補填する場合は、当該利用契約には本規約を適用する。

第2条(定義)

本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 「利用者」とは、本規約に同意した上で、第7条の定めにより当事業者との間で本サービスの利用に関する契約(以下「利用契約」という。)を締結した者をいう。
  2. 「受講者」とは、レッスン(第4号に定めるものをいう。)を受ける者として利用者が当事業者に届け出た者をいい、利用者本人のほか、第8条第2項の定めにより届け出た未成年者(同条第1項に定める成年に達していない者をいう。以下同じ。)及び第9条の定めにより届け出た家族を含む。
  3. 「講師」とは、当事業者本人及び当事業者がレッスン又はLINEサポート(第5号に定めるものをいう。)を担当させる者(業務委託により担当する者を含む。)をいう。
  4. 「レッスン」とは、講師が受講者に対してオンラインで行う日本語の個別レッスン(1回50分)をいう。
  5. 「LINEサポート」とは、当事業者の公式LINEアカウント(以下「公式LINE」という。)を通じて行う、日本語の学習及び日本語の表現に関する相談への回答をいう。
  6. 「オンライン教材」とは、当事業者が月額プラン(第8号に定めるものをいう。)の利用者に対し、オンラインで閲覧させるために提供する教材をいう。
  7. 「単品教材」とは、当事業者が作成し、Gumroad(米国のGumroad, Inc.が運営する販売サービスをいう。以下同じ。)を通じて提供する、ダウンロード形式の教材をいう。
  8. 「月額プラン」とは、別表に定めるLight、Connect及びBelongの各プランをいう。
  9. 「レッスンチケット」とは、あらかじめ購入した回数のレッスンを、有効期限(第21条第3項に定めるものをいう。)内に受講することができるサービスをいう。
  10. 「営業日」とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く日をいう。
  11. 「日本時間」とは、日本標準時をいう。
  12. 「料金ページ」とは、本サイトに掲載する各プランの内容及び料金の案内ページをいう。
  13. 「本教材」とは、オンライン教材、単品教材、レッスンで提供する資料その他当事業者が提供する教材をいう。
  14. 「契約期間」とは、月額プランについて第22条第1項及び第2項に定める期間をいう。
  15. 「解約」とは、月額プランについて、第23条の定めにより次の更新日(第22条第2項に定める日をいう。)以後の更新を停止することをいう。
  16. 「日割り」とは、月額料金に該当する日数を乗じ、当該契約期間の日数で除して計算する方法をいう。

第3条(本規約への同意及び適用の順序)

  1. 本サービスの利用を申し込む者は、本規約の内容を確認し、これに同意した上で申し込むものとする。
  2. 料金ページに掲載する各プランの内容及び料金は、本規約の一部を構成する。本規約の本文、別表及び料金ページの内容が異なる場合は、本規約の本文、別表、料金ページの順に優先して適用する。ただし、第6条第1項に定める申込内容として表示した料金その他の条件が別表又は料金ページと異なるときは、当該申込みに係る利用契約については、申込内容による。料金ページの記載の変更は、第38条の定めによる。
  3. 当事業者は、利用者がいつでも本規約の内容を確認することができるよう、本サイトに本規約を掲載する。

第4条(言語)

本規約は、日本語版を正本とする。英語その他の言語による訳文は利用者の便宜のために提供するものであり、日本語版と訳文の内容が異なる場合は、日本語版が優先する。

第5条(無料体験レッスン)

  1. 当事業者は、Connect又はBelongの利用を検討する者を対象として、無料の体験レッスン(1回30分。以下「無料体験レッスン」という。)を提供する。
  2. 無料体験レッスンの申込みは、本規約に同意した上で、公式LINEで行うものとし、第8条第1項に定める成年に達している者に限り行うことができる。未成年者が無料体験レッスンを受ける場合は、その親権者その他の法定代理人が申し込むものとし、これに反する申込みによっては、無料体験レッスンの利用に関する契約は成立しない。無料体験レッスンを受けた者は、月額プランを申し込む義務を負わない。
  3. 当事業者は、無料体験レッスンの終了後に、公式LINEのメッセージにより月額プランの内容及び料金を案内することがある。当事業者は、この案内を行うことがある旨を、無料体験レッスンの申込みを受け付ける際にあらかじめ伝えるものとする。講師は、無料体験レッスンの実施中(Google Meetによる通話中をいう。)に、有償の本サービスの申込みを勧誘しない。
  4. 無料体験レッスンを受ける者については、その者(未成年者が無料体験レッスンを受ける場合は、その者の親権者その他の法定代理人であって、申込みをした者)を利用者とみなし、無料体験レッスンを受ける者を受講者とみなし、無料体験レッスンをレッスンとみなして、本規約を適用する。ただし、料金、支払、契約期間、解約及び返金に関する定め並びに第33条第2項の定めは適用しない。
  5. 無料体験レッスンに関して当事業者が賠償する損害の額は、当事業者、その代表者又はその使用する者(講師を含む。)の故意又は重大な過失による場合を除き、1万円を上限とする。

第6条(申込み)

  1. 月額プラン及びレッスンチケットの申込みは、次のいずれかの方法により行うものとする。
    1. 本サイトの申込みページにおいて、申込みの内容の確認欄に表示されるプランの内容(レッスンの回数その他の分量を含む。)、料金、支払の時期及び方法、提供の時期、契約期間及び自動更新の有無(レッスンチケットについては、有効期限)、解約及び返金の条件その他の申込みの撤回又は解除に関する事項(特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第15条の3第1項ただし書に規定する特約を含む。)(以下「申込内容」という。)を確認し、本規約に同意した上で、PayPalによる決済の手続(以下「決済手続」という。)を行う方法
    2. 公式LINEにおいて、当事業者が送信する申込内容及び本規約の掲載場所を記載した確認のためのメッセージを確認し、本規約に同意して当該メッセージの内容で申し込む旨を返信し、その後に当事業者が送付する決済用のリンクから決済手続を行う方法
  2. 単品教材は、Gumroadが販売者として販売するものであり、その購入、支払、返品及び返金は、Gumroadが定める条件による。単品教材を購入した者(以下「購入者」という。)が未成年者であるときは、第17条の許諾は、その法定代理人の同意がある場合に限り効力を生ずる。購入者については、その者を利用者とみなして、第3条第1項、第4条、第17条、第28条、第30条、第31条、第33条、第34条、第35条、第37条、第38条、第39条、第41条、第42条及び第43条の定めを適用する。
  3. 当事業者は、Gumroadにおける単品教材の販売ページに本規約の掲載場所を表示し、単品教材の利用の条件が本規約の定めによることを示す。

第7条(契約の成立)

  1. 利用契約は、第6条第1項の決済手続が完了した時に成立する。ただし、申込みをした者が第8条第1項に定める要件を満たさないときは、利用契約は成立せず、当事業者は、受領した金銭の全額を返金する。
  2. 当事業者は、申込みをした者又は届け出た受講者が次の各号のいずれかに該当するときは、決済用のリンクを送付せず、又は申込みを受け付けないことがある。
    1. 過去に本規約に違反したことにより、当事業者から利用契約を解除されたことがあるとき。
    2. 申込みの内容に虚偽があるとき。
    3. 第36条第1項各号のいずれかに該当するとき。
    4. 受講者の数が当事業者の定める定員に達しているとき。
    5. 申込みをした者が第8条第1項に定める要件を満たさないとき。
    6. 届け出た受講者が第8条第2項若しくは第3項又は第9条第1項に定める要件を満たさないとき。
  3. 前項各号(第5号を除く。)のいずれかに該当することが決済手続の完了後に判明したときは、当事業者は、利用契約を解除することができる。この場合において、当事業者は、前項第4号に該当するときは受領した料金の全額を、同項第1号から第3号まで又は第6号に該当するときは解除の日を終了の日として計算した未提供分相当額(第25条第4項に定めるものをいう。以下同じ。)(この場合においては、同項第2号中「いずれか多い額」とあるのは「いずれか少ない額」とする。)から、利用者の行為により当事業者に生じた損害の賠償の額であって利用者との間で確定したものを差し引いた額を返金する。
  4. 当事業者は、決済手続が完了したときは、遅滞なく、申込みを承諾した旨を公式LINE又は電子メールにより利用者に通知する。利用者は、申込みに当たり、特定商取引法第13条第1項に定める通知その他の利用契約に関する通知を公式LINE又は電子メールにより受けることを承諾する。

第8条(利用者及び受講者の資格)

  1. 利用者となることができるのは、日本の法令により成年に達している者(日本国外に住所を有する者にあっては、その者の本国の法令によっても成年に達している者に限る。)に限る。
  2. 未成年者がレッスンを受ける場合は、その親権者その他の法定代理人が利用者となって申し込み、当該未成年者を受講者として届け出るものとする。
  3. 受講者となることができるのは、6歳以上の者とする。
  4. 利用者は、受講者に本規約を守らせるものとし、受講者が本規約に違反したときは、利用者自身が違反した場合と同様の責任を負う。

第9条(家族による受講)

  1. Belong及びレッスンチケットの利用者は、利用者と同一の世帯に属する家族(利用者の親族(民法第725条に定める親族をいう。)であって、利用者と住居及び生計を同じくする6歳以上の者に限る。)を受講者として当事業者に届け出ることにより、利用者が受けることのできるレッスンの全部又は一部を当該家族に受けさせることができる。ただし、未成年者を受講者として届け出ることができるのは、利用者が当該未成年者の親権者その他の法定代理人である場合に限る。
  2. 前項の場合において、家族が受けたレッスンは、利用者が受けたレッスンとして回数を計算する。
  3. Connectのレッスンは、利用者本人又は第8条第2項の定めにより届け出た未成年者の受講者のうち、契約期間ごとに、いずれか1名に限り受けることができる。第13条の定めにより振り替えたレッスン及び第14条第2項の定めにより繰り越した回数は、振替又は繰越しの原因となったレッスンの受講者が受ける。

第10条(届出事項の変更)

利用者は、申込みの際に届け出た氏名、電子メールアドレス、公式LINEに登録した名前、受講者に関する事項その他の事項に変更があったときは、速やかに当事業者に届け出るものとする。

第11条(各プランの内容)

月額プラン及びレッスンチケットの内容(レッスンの回数及び時間、オンライン教材の有無、LINEサポートの有無及び返信の目安、家族による受講の可否)は、別表に定めるとおりとする。

第12条(レッスンの実施)

  1. レッスンは、Google Meetを用いてオンラインで行う。当事業者は、変更の日の7日前までに公式LINE又は電子メールで利用者に通知することにより、レッスンに用いるツールを変更することができる。ただし、外部のサービスの障害その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
  2. 利用者又は受講者は、公式LINEを通じてレッスンの日時を予約するものとする。予約は、講師又は当事業者が公式LINEにより日時を確定する旨を返信した時に成立する。
  3. レッスンを担当する講師は、当事業者が決定する。当事業者は、講師の体調その他の事情により、担当する講師を変更することがある。
  4. 受講者は、レッスンを受けるために必要な端末及び通信環境を、自らの費用と責任で用意するものとする。

第13条(予約の変更、欠席及び振替)

  1. 利用者又は受講者は、レッスンの予定日の前日の20時00分(日本時間)までに公式LINE(公式LINEを利用することができないときは、電子メール(info@aubeconnect.jp))で連絡することにより、予約したレッスンを別の日時に振り替え、又は予約を取り消すことができる。この期限までに予約を取り消したレッスンは、受けたものとして扱わない。
  2. 前項の期限を過ぎてから予約を取り消した場合、連絡なく欠席した場合及びレッスンの開始時刻から15分を経過しても受講者が入室しなかった場合は、次項に規定する場合を除き、その理由(受講者の病気その他受講者側の事情を含む。)を問わず、当該レッスンを1回受けたものとして扱い、振替は行わない。受講者が開始時刻に遅れて入室した場合も、レッスンは当初の終了予定時刻に終了する。これらの扱いは、当事業者が予約された日時について講師の時間を確保し、直前になって他の受講者のレッスンを入れることができないことによるものである。
  3. 次の各号に掲げる事由(以下本条、第14条及び第25条第2項第1号において「当事業者側の事由等」という。)によりレッスンを予定どおり実施できなかった場合は、当事業者は、回数を消化したものとして扱わず、当該レッスンを別の日時に振り替える。講師が開始時刻に遅れた場合は、当該レッスンを当初の終了予定時刻まで実施した上で、遅れた時間に相当する時間のレッスンを別の日時に行う。ただし、講師が開始時刻から15分を経過しても入室しなかったときは、受講者は、当該レッスンを受けずに退出することができ、この場合は、当該レッスンの全部を別の日時に振り替える。当事業者側の事由等によりレッスンが途中で中断したときは、中断により実施できなかった時間に相当する時間のレッスンを別の日時に行う。利用者又は受講者が用意した端末又は通信環境の不具合(第3号に掲げる事由によるものを除く。)及び受講者の病気、都合その他受講者側の事情は、当事業者側の事由等に当たらない。
    1. 講師の体調不良その他講師側の事情
    2. 当事業者側の設備又は通信の障害その他の当事業者側の事由
    3. 第34条に定める事由
  4. 第1項及び前項の定めにより振り替え、又は別の日時に行うこととしたレッスン(以下本条において「振替のレッスン」という。)は、振替の原因となったレッスンの予定日の属する月の翌月の末日(レッスンチケットの場合において、その有効期限の末日が当該翌月の末日より後であるときは、有効期限の末日)までに受けるものとする。受講者の事情により振替のレッスンをこの期限までに受けなかったときは、月額プランについては当該レッスンを受けたものとして扱い、レッスンチケットについては、当事業者は、当該回数に2,500円を乗じた額を返金する。振替のレッスンを当事業者側の事由等によりこの期限までに実施できなかったときは、当事業者は、当該レッスンについて第25条第2項第1号に定める計算方法による額を返金する。これらの定めにより返金したレッスンチケットの回数は、使用したものとみなし、第21条第4項の未使用の回数に含めない。受講者がこの期限の7日前までに振替のレッスンの日時の予約を申し出たにもかかわらず、当事業者が期限内の日時を提示できなかったときは、当事業者側の事由等により実施できなかったものとみなす。
  5. 利用契約が終了した場合(第7条第3項若しくは第26条の定めにより解除され、若しくは同条第7項の定めにより終了した場合、第22条第4項の定めにより終了した場合、第27条の定めにより終了し、若しくは解除された場合、第36条第3項後段若しくは第37条第2項の定めにより解除された場合又は第21条第4項の定めにより利用をやめた場合を除く。)であっても、受講者は、振替のレッスンを前項の期限まで受けることができる。この場合において、当該レッスンについては、第8条第4項、第12条、本条、第26条(本サービスの提供の停止に係る部分に限る。)、第29条及び第30条の定めを適用する。

第14条(月額プランのレッスンの受講期間)

  1. 月額プランのレッスンは、各契約期間内に受けるものとし、受けなかった回数は、次の契約期間に繰り越さない。ただし、第13条の定めにより振り替えたレッスンについては、同条第4項の定めによる。
  2. 当事業者の事情により予約可能な日時を十分に提供できなかったため(受講者が契約期間の末日の7日前までに予約を申し出たにもかかわらず、当事業者が契約期間内の日時を提示できなかった場合を含む。)受講者が契約期間内にレッスンを受けることができなかったときは、前項の定めにかかわらず、受けることができなかった回数を次の契約期間の末日まで繰り越す。繰り越した回数を受講者の事情により次の契約期間の末日までに受けなかったときは、受けたものとして扱い、当事業者側の事由等により実施できなかったときは、第25条第2項第1号の計算方法により返金する。繰り越した回数を受けないまま次の契約期間の末日より前に利用契約が終了したときは、当事業者は、第25条第2項第1号の計算方法により返金する。ただし、本規約の他の定めにより当該回数に相当する額を返金する場合は、この限りでない。

第15条(LINEサポート)

  1. LINEサポートの対象は、日本語の学習及び日本語の表現に関する相談に限る。次に掲げる事項は、LINEサポートの対象としない。
    1. 地域の情報及び生活に関する情報の調査及び提供
    2. 緊急時の対応及び生活上のトラブルの一次対応
    3. 病院、役所、学校その他の場所への同行
    4. 行政手続、在留資格に関する手続、契約手続その他の手続の代行及びこれらの手続に用いる書類の作成
    5. 対面又はリアルタイムでの通訳
  2. LINEサポートの受付時間は、営業日の9時00分から17時00分まで(日本時間)とする。受付時間外に届いた相談は、次の営業日の受付時間の開始時に受け付けたものとして扱う。
  3. LINEサポートの返信の目安は、別表に定めるとおりとする。返信の目安は、相談の内容及び件数により前後することがある。

第16条(オンライン教材)

  1. 月額プランの利用者及び受講者は、契約期間中、当事業者が指定する方法によりオンライン教材を閲覧することができる。
  2. オンライン教材のダウンロード、複製、印刷、転送及び閲覧に必要なアカウント情報の第三者との共有は、当事業者が個別に許諾した場合を除き、してはならない。
  3. 利用契約が終了したときは、オンライン教材を閲覧する権利は消滅する。

第17条(単品教材)

  1. 当事業者は、購入者に対し、購入者自身の学習のため、又は購入者が直接指導する学習者(購入者が有償で指導する学習者を含む。)の学習のために必要な範囲で、単品教材を複製し、又は改変して利用し、当該学習者に提供することを許諾する。ただし、単品教材を販売し、又は団体に一括して配布する目的での利用その他これらに類する利用をするときは、あらかじめ当事業者の承諾を得なければならない。
  2. 購入者は、前項の定めにより許諾された範囲(同項ただし書の承諾を得た場合を含む。)で提供する場合を除き、単品教材を第三者に譲渡し、転売し、配布し、若しくは公衆送信し、又は単品教材の全部若しくは一部を改変して別の教材として公開し、若しくは販売してはならない。
  3. 単品教材に欠陥(ファイルが開けない、内容の一部が欠けているなど、表示された内容と異なることをいう。)があった場合は、当事業者は、欠陥のない教材を提供する。代金の返金は、Gumroadが定める手続による。
  4. 単品教材の購入と月額プランの利用契約は別個の取引であり、単品教材を購入した後に月額プランを申し込んだ場合であっても、月額プランの料金は減額されない。

第18条(料金)

  1. 本サービスの料金は、別表及び料金ページに表示するとおりとする。
  2. 本サービスを利用するための通信費並びに海外で発行されたクレジットカード等を用いる場合の為替の換算に伴う費用及び手数料(その額は、カード会社又は決済事業者の定めによる。)は、利用者の負担とする。

第19条(支払方法及び支払時期)

  1. 月額プラン及びレッスンチケットの料金は、PayPalにより支払うものとする。
  2. 月額プランの料金は、初回の決済日に最初の契約期間の分を支払い、以後は、第22条第2項に定める更新日にその契約期間の分をPayPalによる自動の決済により支払うものとする。
  3. レッスンチケットの料金は、購入時に一括して支払うものとする。

第20条(決済ができない場合)

  1. 月額プランの料金の決済ができなかった場合は、当事業者は、公式LINE及び電子メールにより利用者にその旨を通知し、7日以上の期間を定めて支払を求める。この期間中は、当事業者は、本サービスを提供する。
  2. 前項の期間内に支払がないときは、当事業者は、支払があるまで本サービスの提供を停止し、又は利用契約を解除することができる。当事業者が本サービスの提供を停止している間に次の更新日が到来したときは、利用契約は更新されず、当該更新日の前日をもって終了する。支払がないまま当事業者が利用契約を解除したとき、又は利用契約がこの定めにより終了したときは、決済ができなかった契約期間の料金は請求しない。
  3. 前項の定めにより本サービスの提供を停止した期間中に受けることができなかったレッスンは、受けたものとして扱う。ただし、停止の後に支払があったときは、当該レッスンは受けたものとして扱わず、当事業者は、当該契約期間の末日までの日時でその予約を受け付ける。

第21条(レッスンチケット)

  1. レッスンチケットの料金は、レッスン1回(50分)につき2,500円とし、利用者は、2回以上8回以下の回数を指定して購入することができる。
  2. 利用者は、未使用の回数の合計が8回を超えることとなるレッスンチケットを購入することはできない。これに反して購入の決済手続が完了したときは、8回を超えることとなる回数に係る部分の利用契約は成立しなかったものとし、当事業者は、当該回数に係る料金を返金する。
  3. レッスンチケットの有効期限は、購入日(レッスンチケットの決済手続が完了した日(日本時間による。)をいう。)から起算して3か月を経過する日までとする。
  4. 利用者は、公式LINE又は電子メールで申し出ることにより、いつでもレッスンチケットの利用をやめることができる。利用者が利用をやめたとき及び有効期限が経過した時に未使用の回数があるときは、当事業者は、未使用の回数に2,500円を乗じた額を返金する。第13条の定めにより振り替えたレッスンであって同条第4項の期限を経過していないものは、有効期限が経過した時の未使用の回数に含めず、利用者が利用をやめた時の未使用の回数に含める。
  5. レッスンチケットの購入の申込みの撤回又は契約の解除は、前項に定めるところによる。この定めは、特定商取引法第15条の3第1項ただし書に規定する特約とする。

第22条(月額プランの契約期間及び自動更新)

  1. 月額プランの契約期間は、初回の決済日(日本時間による。以下同じ。)から、その翌月の初回の決済日に応当する日の前日までとする。翌月に応当する日がないときは、その月の末日を応当する日とみなす。
  2. 利用者が第23条の定めにより解約しない限り、利用契約は、契約期間が満了する日の翌日(以下「更新日」という。)に同一の条件(第38条の定めにより本規約が変更されたときは、変更後の条件)で更新され、以後も同様とする。更新後の契約期間は、更新日から、その翌月の初回の決済に応当する日(前項後段の定めによる。)の前日までとする。
  3. 月額プランには、最低利用期間の定めはない。
  4. 利用者が死亡したときは、利用契約(レッスンチケットに係るものを含む。)は、その時に終了する。当事業者は、利用者の相続人の申出により、未提供分相当額(死亡の日を終了の日とする。)及び死亡の日の後に決済された料金の全額を返金する。当事業者は、相続人の全員の同意を証する書面を提出した相続人に対して返金することができる。

第23条(月額プランの解約)

  1. 利用者は、次のいずれかの方法により、解約をすることができる。
    1. 電子メール(info@aubeconnect.jp)による申出
    2. 公式LINEによる申出
    3. PayPalのアカウントの画面における定期支払の停止
  2. 解約の申出又は定期支払の停止は、更新日の前日の23時59分(日本時間)までに行うものとする。この期限を過ぎて行われたときは、当該更新日の次の更新日以後の更新を停止したものとして扱う。ただし、前項第3号の停止が更新日の決済が行われる前にされたときは、当該更新日以後の更新を停止したものとして扱う。前項第1号又は第2号の申出は、第15条第2項の受付時間外に行われた場合であっても、電子メール又は公式LINEのメッセージが当事業者に到達した時に行われたものとする。当事業者は、この期限までに前項第1号又は第2号の申出を受けたときは、PayPalの定期支払を停止する手続をとり、この手続が遅れたことにより更新日の決済が行われたときは、その全額を返金する。
  3. 当事業者は、第1項第1号若しくは第2号の申出を受け付けたとき、又は同項第3号の停止を確認したときは、公式LINE(公式LINEに登録していない利用者及び第35条第5項に該当する利用者については、電子メール)により受付が完了した旨を利用者に通知する。
  4. 解約した場合であっても、利用者は、その時点の契約期間の末日まで本サービスを利用することができる。解約に伴う違約金その他の費用は生じない。
  5. 利用者が契約期間の途中で直ちに本サービスの利用をやめる旨を申し出たとき(当事業者の債務不履行その他法令の定めにより利用者が利用契約を解除する場合を除く。)は、解約の申出があったものとして扱い、前項と同様に、その契約期間の末日まで本サービスを利用することができる。月額プランの料金は、契約期間を単位としてレッスンの枠を確保し、オンライン教材の閲覧等を提供することの対価であるため、その契約期間の料金は返金しない(第25条第1項ただし書又は同条第2項各号に該当する場合を除く。)。
  6. 月額プランの申込みの撤回又は契約の解除は、本条及び第25条に定めるところによる。この定めは、特定商取引法第15条の3第1項ただし書に規定する特約とする。

第24条(プランの変更)

利用者は、公式LINEで申し出ることにより、次の更新日からプランを変更することができる。この申出は、更新日の前日の23時59分(日本時間)までに、第6条第1項第2号の手続に準じて、当事業者が送信する変更後のプランの申込内容を確認した上で行うものとする。変更後のプランの内容及び料金は、当該更新日から適用する。変更後のプランについて新たな定期支払の登録が必要な場合において、更新日の前日の23時59分(日本時間)までにその登録(PayPalの画面における承認をいう。)が完了しないときは、プランの変更はなかったものとして扱う。当事業者は、変更後のプランの定期支払の開始日を当該更新日とする決済用のリンクを送付する。変更後のプランの定期支払の最初の決済が当該更新日より前に行われたときは、当該決済の日をもってプランを変更したものとし、当該決済の日を第22条第1項の初回の決済日とみなし、当事業者は、変更前のプランの料金のうち当該決済の日以後の期間に相当する額(日割りにより計算する。ただし、変更前のプランがConnect又はBelongであるときは、当該契約期間に受けることができるレッスンの回数から、受けた回数(本規約の定めにより受けたものとして扱う回数を含む。)及び第13条の定めにより振り替えた回数を控除した回数に、変更前のプランの月額料金をそのプランの1か月のレッスン回数で除した額を乗じた額を上限とする。)を返金する。変更後のプランの料金が決済された期間について変更前のプランの料金が重ねて決済されたときは、当事業者は、当該変更前のプランの料金の全額を返金する。変更前のプランにおいて振り替えたレッスン及び繰り越した回数は、変更後も第13条第4項及び第14条第2項の期限まで受けることができる。

第25条(返金)

  1. 支払済みの料金は、次項に定める場合及び本規約に別に定めがある場合を除き、返金しない。ただし、当事業者の債務不履行を理由として利用者が利用契約を解除した場合その他法令の定めにより返金を要する場合は、この限りでない。
  2. 当事業者は、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額を返金する。
    1. 第13条第3項に定める当事業者側の事由等によりレッスンを実施できず、同条第4項の期限までに振替もできなかった場合 実施できなかったレッスンの料金に相当する額(月額プランの場合は、当該レッスンが属する契約期間について決済された月額料金をそのプランの1か月のレッスン回数で除した額(以下「1回当たりの額」という。)に、実施できなかった回数を乗じた額とし、レッスンチケットの場合は、2,500円に実施できなかった回数を乗じた額とし、第13条第3項の定めにより別の日時に行うこととした時間の一部を実施できなかったときは、1回当たりの額(レッスンチケットの場合は2,500円)を50で除した額に、実施できなかった分数を乗じた額とする。)
    2. 前号のほか、利用者及び受講者のいずれの責めにも帰することができない事由により、当事業者が契約期間中の月額プランの本サービス(オンライン教材の閲覧及びLINEサポートを含む。)の全部を継続して3日以上提供できなかった場合 提供できなかった期間に相当する料金(日割りにより計算する。ただし、当該期間のレッスンであって第13条の定めにより振り替え、第14条第2項の定めにより繰り越し、又は前号により返金したものに相当する額を除き、控除後の額が零を下回るときは、零とする。)
    3. 当事業者が第27条第1項の定めにより本サービスの全部の提供を終了した場合、同条第5項の定めにより利用契約が終了した場合、一部の提供の終了に伴い利用者が同条第3項の定めにより利用契約を解除した場合又は利用者が第37条第2項の定めにより利用契約を解除した場合 未提供分相当額
    4. 第21条第4項に該当する場合 同項に定める額
    5. 第7条第1項ただし書若しくは第3項、第22条第4項、第26条第4項又は第36条第4項に該当する場合 これらの規定に定める額
    6. 利用契約が終了し、又は更新されないこととなった後に、その後の期間の料金として決済が行われた場合 当該決済の全額
    7. 同一の契約期間の料金又は同一の申込みに係るレッスンチケットの料金が、利用者の誤り、決済の障害その他の事由により重ねて決済された場合 重ねて決済された額
  3. 当事業者は、返金の事由が生じた日(利用者の申出による場合は、申出が当事業者に到達した日)から10営業日以内に、原則としてPayPalを通じて返金する。返金に要する手数料は、当事業者の負担とする。
  4. 本規約において「未提供分相当額」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の合計をいう。
    1. Light 終了又は解除の日以後の契約期間に相当する料金(日割りにより計算する。)
    2. Connect及びBelong 終了又は解除の日以後の契約期間に相当する料金(日割りにより計算する。)又は当該契約期間に受けることができるレッスンの回数から、受けた回数(本規約の定めにより受けたものとして扱う回数を含む。)及び第13条の定めにより振り替えた回数を控除した回数に1回当たりの額を乗じた額のいずれか多い額に、第13条の定めにより振り替えたレッスンであって同条第4項の期限を経過していないもの(実施したものを除く。)の回数及び第14条第2項の定めにより繰り越した回数であって実施していないものの回数の合計に1回当たりの額を乗じた額を加えた額
    3. レッスンチケット 未使用の回数(第13条の定めにより振り替えたレッスンであって同条第4項の期限を経過していないものに係る回数を含む。)に2,500円を乗じた額
  5. 本規約に基づく返金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。
  6. 同一の料金、期間又はレッスンについて本規約の二以上の定めにより返金をすべきときは、当事業者は、いずれか一の定めにより返金し、重ねて返金しない。

第26条(当事業者による利用の停止及び契約の解除)

  1. 当事業者は、利用者又は受講者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて是正を催告し、その期間内に是正されないときは、本サービスの提供を停止し、又は利用契約を解除することができる。
    1. 第30条の定めに違反したとき。
    2. 前号のほか、本規約に違反したとき。
  2. 当事業者は、利用者又は受講者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちに本サービスの提供を停止し、又は利用契約を解除することができる。
    1. 講師その他の者に対し、暴力、脅迫、著しい暴言、性的な言動その他のハラスメントを行ったとき。
    2. 本教材を無断で転売し、配布し、又は公衆送信したとき。
    3. 申込みの内容に重大な虚偽があったとき。
    4. 第36条第1項又は第2項の定めに違反したとき。
    5. 前各号のほか、利用契約を継続し難い重大な違反があったとき。
  3. 利用者又は受講者の前2項各号に該当する行為により当事業者に損害が生じたときは、当事業者は、その賠償を請求することができる。
  4. 当事業者は、第1項又は第2項の定めにより利用契約を解除したときは、未提供分相当額(解除の日を終了の日とし、第25条第4項第2号中「いずれか多い額」とあるのは「いずれか少ない額」とする。)を、前項の損害賠償の額であって利用者との間で確定したものがあるときはこれを差し引いた上で、返金する。
  5. 第1項又は第2項の定めにより本サービスの提供を停止した期間中も、料金は生ずるものとし、停止の期間中に受けることができなかったレッスンは、受けたものとして扱う。ただし、停止の原因となった事由が利用者及び受講者の責めに帰することができないものであったときは、第13条第3項及び第4項の例による。
  6. 当事業者は、第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する行為をした者が利用者以外の受講者であるときは、利用契約を解除することに代えて、当該受講者の届出を取り消し、又は当該受講者の受講を停止することができる。
  7. 当事業者が第1項又は第2項の定めにより本サービスの提供を停止している間に更新日が到来したときは、利用契約は更新されず、当該更新日の前日をもって終了する。

第27条(サービスの終了)

  1. 当事業者は、本サービスの全部又は一部の提供を終了することができる。当事業者が本サービスの全部の提供を終了したときは、利用契約は、終了の日に終了する。
  2. 当事業者は、前項の終了をするときは、終了の日の30日前までに、本サイトに掲載するとともに、公式LINE及び電子メールにより利用者に通知する。ただし、天災地変その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
  3. 利用者は、本サービスの一部の提供の終了に同意しないときは、終了の日の前日まで(前項ただし書により通知が終了の日以後となったときは、通知を受けた日から30日以内)に第23条第1項第1号又は第2号の方法で申し出ることにより、利用契約を解除することができる。この解除は、一部の提供を終了する日(利用者が申出において別の日を指定したときは、その日)に効力を生ずる。
  4. 第1項の全部の終了及び前項の解除に伴う返金は、第25条第2項第3号の定めによる。
  5. 当事業者の代表者が死亡し、又は心身の故障により本サービスを継続して提供することができなくなったときは、利用契約は、その時に終了する。この場合の返金は、第25条第2項第3号の定めによる。

第28条(個人情報の取扱い)

当事業者は、利用者及び受講者の個人情報を、本サイトに掲載するプライバシーポリシー(以下「プライバシーポリシー」という。)に従って取り扱う。

第29条(レッスンの録音、録画及び文字起こし)

  1. 当事業者は、受講者(受講者が未成年者である場合は、利用者)の同意を得た場合に限り、Google Meetの録画機能その他のツールを用いて、レッスンの録音、録画及び文字起こし(以下「録画等」という。)を行う。録画等に同意しない場合であっても、レッスンの内容及び料金は変わらない。同意をした者は、いつでも公式LINE又は電子メールで同意を撤回することができ、撤回の後は録画等を行わない。
  2. 録画等によって作成した記録(以下「レッスン記録」という。)は、次の目的に限り利用する。
    1. 受講者が学習内容を振り返り、日本語の能力を改善するため
    2. 講師が受講者の学習の状況を把握し、指導の内容を改善するため
    3. 講師の研修及び教材の作成に当たり、参考とするため(次項に定める範囲に限る。)
  3. 当事業者は、講師の研修及び教材の作成に当たり、レッスン記録から得た気付きを参考にすることがあるが、レッスン記録そのもの及び受講者を特定することができる情報を研修の資料又は教材に用いることはない。
  4. レッスン記録を閲覧することができるのは、当該レッスンの受講者、利用者、当該レッスンを担当した講師及び当事業者に限る。ただし、受講者が利用者以外の成年者であるときは、利用者は、当該受講者の同意がある場合に限り閲覧することができる。
  5. レッスン記録は、利用契約の期間中及び利用契約が終了した日(利用契約の終了後に第13条第5項の定めによりレッスンを受けたときは、最後のレッスンの実施日)から6か月間(無料体験レッスンのみを受けた者については、無料体験レッスンの実施日から6か月間)保存し、その期間の経過後は速やかに削除する。受講者及び利用者は、いつでもレッスン記録の削除を求めることができる。ただし、受講者が利用者以外の成年者であるときは、利用者は、当該受講者の同意がある場合に限り削除を求めることができる。
  6. レッスンには、受講者以外の家族その他の同席者の映像又は音声が記録されることがある。受講者は、同席者がいる場合は、あらかじめ録画等を行うことについて同席者の了解を得るものとし、同席者の了解が得られないときは、講師に録画等の停止を求めるものとする。
  7. 受講者がレッスン中に自身の健康状態その他の配慮を要する事項を話した場合は、その内容がレッスン記録に含まれることがある。当事業者は、その内容を第2項の目的以外に利用しない。
  8. レッスン記録の保存に用いる外部のサービスその他レッスン記録の取扱いの詳細は、プライバシーポリシーに定める。

第30条(禁止事項)

利用者及び受講者は、本サービスの利用に当たり、次の行為をしてはならない。

  1. 法令又は公序良俗に違反する行為
  2. 講師その他の者に対する暴力、脅迫、誹謗中傷、性的な言動その他のハラスメント
  3. 本教材を無断で複製し、配布し、転売し、公衆送信し、又は改変する行為(第17条第1項により許諾された範囲(同項ただし書の承諾を得た場合を含む。)の利用及びレッスンで提供された資料を受講者自身の学習のために保存し、又は印刷する行為を除く。)
  4. 当事業者の承諾を得ずにレッスンを録音し、録画し、若しくは撮影し、又はこれらによって作成した記録を第三者に提供し、若しくはSNSその他の方法で公開する行為
  5. オンライン教材の閲覧に必要なアカウント情報を第三者と共有する行為
  6. 虚偽の事項を届け出る行為
  7. 講師に対し、本サービスの範囲外の業務(第15条第1項各号に掲げる事項を含む。)を依頼し、又は当事業者を介さずに有償のレッスンその他の役務の提供を求める行為
  8. 本サービスの運営を妨げる行為
  9. 前各号に準ずる行為であって、他の利用者、受講者、講師又は当事業者に不利益を与えるもの

第31条(知的財産権)

  1. 本教材並びに本サイトに掲載する文章、画像その他のコンテンツに関する著作権その他の知的財産権は、当事業者又は正当な権利者に帰属する。
  2. 利用者及び受講者は、本規約で認められた範囲を超えて、前項のコンテンツを利用してはならない。
  3. 受講者がレッスンにおいて作成した作文その他の成果物の著作権は、受講者に帰属する。当事業者は、受講者の同意を得ずに、作文その他の成果物の全部又は一部を研修の資料又は教材に用いない。ただし、成果物から得た着想(成果物の表現を含まないものに限る。)を参考にすることを妨げない。

第32条(学習成果等に関する定め)

  1. 当事業者は、受講者の日本語の能力の向上に努めるが、日本語能力試験その他の試験の合格、特定の水準への到達その他特定の学習成果を保証するものではない。
  2. 利用者又は受講者が用意した端末又は通信環境の不具合によりレッスンを受けることができなかった場合(レッスンの開始後に中断した場合を含み、第34条に定める事由による場合を除く。)は、当該レッスンを受けたものとして扱う。
  3. LINEサポート及びレッスンにおける講師の助言は、日本語の学習に関するものであり、法律、医療、在留資格その他の専門的な事項についての助言ではない。

第33条(損害賠償)

  1. 当事業者は、本サービスに関して利用者又は受講者に生じた損害について、当事業者の責めに帰すべき事由がある場合に限り、賠償の責任を負う。
  2. 前項の場合において、当事業者が賠償する損害の額は、当事業者、その代表者又はその使用する者(講師を含む。)の故意又は重大な過失による場合を除き、損害の原因となった本サービスについて、損害の原因となった事実が生じた日の属する契約期間(その日が契約期間に属しないときは、その日の直前の契約期間)に係る月額プランの料金の額(レッスンチケットの場合は当該レッスンチケットの料金の額、単品教材の場合は当該単品教材の代金の額)を上限とする。

第34条(不可抗力)

天災地変、戦争、感染症の流行、大規模な通信の障害、Google Meet、LINE、PayPalその他の外部のサービスの停止、法令の制定又は改廃その他これらに類する事由(いずれも当事業者の責めに帰すべき事由によるもの及び利用者又は受講者の責めに帰すべき事由によるものを除く。)により本サービスを提供できなかった場合は、当事業者は、これにより生じた損害を賠償する責任を負わない。この場合のレッスンの振替及び返金は、第13条第3項及び第4項並びに第25条の定めによる。

第35条(通知)

  1. 当事業者から利用者への通知は、公式LINE又は利用者が届け出た電子メールアドレスへの送信により行う。ただし、利用者の全員に対して行う通知であって個別の通知を要しないものは、本サイトへの掲載により行うことができる。
  2. 利用者から当事業者への通知、解約の申出その他の連絡は、本規約に別に定めがある場合を除き、電子メール(info@aubeconnect.jp)又は公式LINEにより行う。
  3. 前2項の通知は、相手方に到達した時に効力を生ずる。ただし、相手方が正当な理由なく受領を拒んだときは、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
  4. 利用者が第10条の届出を怠ったために当事業者からの通知が到達しなかった場合は、当該通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
  5. 当事業者は、公式LINEにより通知をした場合において、利用者が公式LINEを友だちから削除し、又はブロックしていたことによりこれが到達しなかったことを知ったときは、遅滞なく、利用者が届け出た電子メールアドレスへ同一の内容を送信する。第20条第1項、第27条第2項、第37条第2項及び第38条第3項の通知は、公式LINE及び電子メールの双方により行う。

第36条(反社会的勢力の排除)

  1. 当事業者及び利用者は、それぞれ相手方に対し、自ら(利用者にあっては、受講者を含む。)が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
    1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)であること。
    2. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持又は運営に協力し、又は関与していること。
    3. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 当事業者及び利用者は、それぞれ相手方に対し、自ら(利用者にあっては、受講者を含む。)又は第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約する。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    5. 前各号に準ずる行為
  3. 当事業者は、利用者が前2項の定めに違反したときは、第26条第2項の定めにより、催告をすることなく直ちに利用契約を解除することができる。利用者は、当事業者が前2項の定めに違反したときは、催告をすることなく直ちに利用契約を解除することができる。
  4. 前項の定めにより利用契約を解除した者は、これにより相手方に生じた損害を賠償する責任を負わない。当事業者が前項後段の定めにより利用契約を解除されたときは、当事業者は、未提供分相当額(解除の日を終了の日とする。)を返金する。

第37条(権利義務の譲渡の禁止)

  1. 利用者は、当事業者の書面又は電磁的方法による承諾を得ずに、利用契約上の地位又は利用契約に基づく権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
  2. 当事業者は、本サービスに係る事業を第三者に譲渡する場合には、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利及び義務並びに利用者及び受講者の情報を、当該事業の譲受人に承継させることができる。この場合において、当事業者は、承継の日の30日前までに、その旨を公式LINE及び電子メールにより利用者に通知するものとし、利用者は、承継に同意しないときは、承継の日の前日までに第23条第1項第1号又は第2号の方法で申し出ることにより、承継の日の前日をもって利用契約(レッスンチケットに係るものを含む。)を解除することができる。この場合の返金は、第25条第2項第3号の定めによる。

第38条(本規約の変更)

  1. 当事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、民法第548条の4の定めにより、本規約を変更することができる。
    1. 変更が利用者の一般の利益に適合するとき。
    2. 変更が利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、本条の定めの内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  2. 前項第2号の変更に当たり得るものとして、例えば次の各号に掲げる事由による変更がある。
    1. 法令の制定又は改廃
    2. 当事業者が消費税の課税事業者となったことに伴い、料金に消費税額及び地方消費税額に相当する額を含めるための料金の改定
    3. 物価、外部のサービスの利用料金その他の経済事情の変動に伴う料金の改定
    4. 本サービスの内容、提供の方法又は用いるツールの見直し
    5. 講師の増員その他の運営の体制の変更
  3. 当事業者は、本規約を変更するときは、変更後の本規約の内容及び効力発生日を、効力発生日までに本サイトに掲載するとともに、公式LINE及び電子メールにより利用者に通知する。利用者に不利益となる変更(料金の値上げを含む。)については、効力発生日の30日前までに掲載及び通知を行う。ただし、購入者(月額プラン又はレッスンチケットの利用者である者を除く。)に対しては、本サイトへの掲載をもって通知に代える。
  4. 料金を値上げする変更は、効力発生日以後に最初に到来する更新日から適用し、既に購入されたレッスンチケットの料金には適用しない。利用者は、利用者に不利益となる変更に同意しないときは、月額プランについては第23条の定めにより解約し、レッスンチケットについては第21条第4項の定めにより利用をやめることができる。

第39条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの部分は、引き続き効力を有する。

第40条(契約終了後の効力)

利用契約が終了した後も、第1条第1項及び第2項、第2条、第3条第2項、第4条、第5条第4項及び第5項、第6条第2項、第7条第1項ただし書及び第3項、第8条第4項、第10条、第11条及び別表、第13条第3項から第5項まで、第14条第2項、第16条第2項及び第3項、第17条、第20条第2項、第21条第3項から第5項まで、第22条第1項、第2項及び第4項、第23条第2項、第24条、第25条、第26条第3項から第5項まで、第27条第4項及び第5項、第28条、第29条第2項から第5項まで、第7項及び第8項、第30条第3号から第5号まで、第31条、第32条、第33条、第34条、第35条、第36条第3項及び第4項、第37条、第39条、本条、第41条、第42条並びに第43条の定めは、なお効力を有する。

第41条(準拠法及び管轄裁判所)

  1. 本規約及び利用契約は、日本法に準拠する。
  2. 本規約又は本サービスに関して当事業者と利用者との間で訴訟の必要が生じた場合は、法令に定める管轄裁判所に加えて、福岡地方裁判所又は福岡簡易裁判所にも訴えを提起することができるものとする。

第42条(権利の不行使)

当事業者又は利用者が本規約に基づく権利を行使しないことがあっても、その権利を放棄したものとみなさない。当事業者が、個別の場合に本規約の定めと異なる取扱いをしたときも、同様とし、その取扱いは、その後の場合に当然に適用されるものではない。

第43条(協議解決)

本規約に定めのない事項及び本規約の解釈に疑義が生じた事項については、利用者及び当事業者は、信義誠実の原則に従って協議の上、その解決を図るものとする。

附則

本規約は、2026年10月3日から施行する。

別表 各プランの内容

プラン 料金 レッスン オンライン教材 LINEサポート(返信の目安) 家族による受講
Light 月額980円 なし あり なし −
Connect 月額14,800円 1か月4回(1回50分) あり あり(原則として翌営業日まで) 利用者本人又は届け出た未成年の受講者のうち、契約期間ごとにいずれか1名のみ(第9条第3項)
Belong 月額37,000円 1か月8回(1回50分) あり あり(原則として当日の受付時間内。優先対応) 可(第9条)
レッスンチケット 1回2,500円(2回以上8回以下で購入。未使用の回数は合計8回まで) 購入した回数(1回50分)。有効期限は購入日から3か月 なし なし(レッスンの予約及び連絡は公式LINEで行う) 可(第9条)